道路輸送コンプライアンス

EUカボタージュ規則 — 貨物フォワーダーが知るべきこと

カボタージュとは、外国内において国内貨物を輸送する権利を指します。EUの規則は厳格であり、3回の輸送、7日間の期間、その後に義務的な4日間のクーリングオフが設けられています。違反した場合、運送事業者は罰金、貨物の没収、および当該国からの運行禁止処分を受ける可能性があります。

カボタージュ最大回数

3回

有効期間

7日間

クーリングオフ期間

4日間

EU規則

1072/2009

カボタージュ輸送プランナー

シナリオを選択して、許可される内容、カボタージュ輸送としてカウントされる作業、および検査官が要求する書類を確認してください

第1回輸送

国際輸送後の最初の国内輸送

第2回輸送

第2回国内輸送(同一の7日間有効期間内)

第3回輸送

第3回かつ最後の国内輸送

クーリングオフ

4暦日 — 車両は受入国を離れなければなりません

Intl
Op 1
Op 2
Op 3
Day 4
Day 5
Day 6
Day 7

7-day cabotage window — operations 1–3 permitted, day 8 onwards requires departure

検査時に必要な証明書類

国際輸送のCMR、各カボタージュ輸送のCMR、受入国における最終荷卸し日、タコグラフ記録

道路輸送コンプライアンス

EUカボタージュ規則を遵守するための手順

カボタージュのコンプライアンス対応は複雑ではありませんが、すべての輸送が正確に記録されており、運送事業者がどのような証拠を携行すべきかを正確に把握していることが求められます。路上検査において、検査官は特定の書類を要求します。証明責任は運送事業者側にあります。

Step 1

まず国際輸送を完了させる

カボタージュの権利は、受入国への国際輸送を完了することによって発生するものであり、独立して適用されるものではありません。国際輸送は真正な越境輸送でなければなりません。すなわち、運送事業者が本国(または第三国)で貨物を積載し、受入国へ配送するものです。この国際輸送区間のCMRが、カボタージュを行う権利を証明する主要書類となります。CMRには、出発国、目的地(受入国)、配送日、および荷受人の受領署名が記載されている必要があります。このCMRがなければ、運送事業者は受入国内での国内輸送を行う権利を持ちません。7日間のカボタージュ有効期間は、最後の国際輸送の配送日から起算されます。有効期間の終了日を決定するため、正確な日付を記録してください。

Step 2

7日間以内に最大3回のカボタージュ輸送を計画する

国際輸送の完了から7日以内に、運送事業者は受入国内で最大3回の国内(カボタージュ)輸送を行うことができます。各カボタージュ輸送は独立した国内輸送であり、同一の受入国内における別個の集荷と配送を指します。1回の輸送において、貨物が1回の集荷で積載されたものであれば、複数の配送先への納品を含むことができます。3回という上限は絶対的なものであり、同一の7日間有効期間内における4回目のカボタージュ輸送は、残日数にかかわらず違法となります。7日間の有効期間も絶対的なものであり、カボタージュ輸送が1回しか完了していなくても、7日が経過した時点で有効期間は終了し、運送事業者は受入国を離れなければなりません。特に時間的制約のある貨物を取り扱う場合は、3回の輸送を慎重に計画してください。計画が不十分なために1日を無駄にすると、権利を消費することになります。

Step 3

各カボタージュ輸送に対してCMRを発行する

すべてのカボタージュ輸送はCMR運送状で裏付けられていなければなりません。各カボタージュ区間のCMRには、受入国内の集荷住所と配送住所、貨物の明細、集荷日、および運送事業者の詳細が記載されている必要があります。検査官は、国際輸送以降に実施されたすべてのカボタージュ輸送のCMRの提示を求めます。CMRのないカボタージュ輸送は重大な違反であり、運送事業者が輸送の正当性を証明できたとしても、書類の不備は不法カボタージュの証拠として扱われます。実務上、カボタージュ輸送を手配する貨物フォワーダーは、各集荷前に運送事業者へCMRの指示を送付し、配送後には署名済みCMRの受領を確認する必要があります。

Step 4

7日間の有効期間を管理し、期限前に輸送を終了する

運送事業者(および輸送を手配する貨物フォワーダー)は、7日間の有効期間を積極的に管理しなければなりません。第1日は、受入国における最後の国際輸送の荷卸し日であり、車両が国境を越えた日でも、カボタージュを開始した日でもありません。7暦日(営業日ではなく)を数えてください。第7日が日曜日であり、残り1回の輸送が可能な場合、運送事業者はその輸送を日曜日に実施できます。有効期間は次の営業日まで自動的に延長されません。簡単な管理台帳を活用してください。国際輸送の荷卸し日、実施済みのカボタージュ輸送回数、有効期間の終了日を記録します。複数の運送事業者の輸送を管理する貨物フォワーダーは、車両登録番号ごとに管理を行ってください。カボタージュの権利は、輸送会社単位ではなく、特定の車両単位で付与されます。

Step 5

車両が受入国を離れることを確認する — 4日間のクーリングオフ期間

許可されたすべてのカボタージュ輸送を完了した後(または7日間の有効期間が終了した時点)、車両は受入国を物理的に離れなければなりません。EU規則2020/1055により、義務的な4暦日のクーリングオフ期間が導入されました。同一車両は、受入国を離れてから4暦日が経過するまで、カボタージュ目的での受入国への再入国ができません。クーリングオフ期間は二国間輸送には影響しません。二国間配送(本国から積載)のために即時に受入国へ再入国することは可能ですが、4日間が経過するまでは新たなカボタージュ輸送を行うことはできません。クーリングオフ期間は特定の車両に適用されるものであり、同一フリートの別の車両を派遣することは、その車両が自らのカボタージュ権利を使い切っていない限り、許可されています。

Step 6

すべての証明書類を車両内に携行する

路上検査において、ドライバーはカボタージュ書類一式を遅滞なく提示しなければなりません。検査官が定例的に確認する書類は以下のとおりです。国際輸送のCMR(カボタージュ権利を証明するもの)、実施した各カボタージュ輸送のCMR(輸送回数を証明するもの)、ドライバーのタコグラフデータ(日時を裏付けるもの)、および運送事業者のコミュニティライセンス(EU内での運行権を証明するもの)。検査官によっては、デジタルタコグラフの国境通過記録を確認し、4日間のクーリングオフ遵守状況を検証する場合もあります。運行チームだけでなく、ドライバー自身に対しても、どの書類をどの順番で提示すべきかを指導してください。要求に応じて国際輸送のCMRを提示できないドライバーは、即座に罰金を科され、貨物が留め置かれる可能性があります。

EU規則1072/2009

EUカボタージュ規則の概要

EU規則2020/1055により改正されたEU規則1072/2009に基づきます。EU加盟国内で運行する非居住道路貨物運送事業者に適用されます。

最大輸送回数

3

国際輸送後の国内輸送回数

有効期間

7日間

国際輸送の配送日から起算

クーリングオフ期間

4日間

会社単位ではなく車両単位

最高罰金額(ドイツ)

€30,000

違反1件・車両1台あたり

路上検査で確認される内容

常時携行が必要な書類一式

EU加盟国の執行機関(ドイツの連邦貨物輸送局、フランスのDREAL、英国のVOSA/DVSA)は、燃料スタンド、高速道路のパーキングエリア、および計量場において、カボタージュに関する重点的な検査を実施しています。運送事業者は以下の書類を直ちに提示しなければなりません。受入国への国際輸送のCMR(カボタージュ権利および7日間有効期間の開始日を証明するもの)、実施した各国内カボタージュ輸送のCMR、国境通過および配送の日時を裏付けるドライバーのタコグラフ記録、ならびに運送事業者のEUコミュニティライセンスまたは有効な輸送許可証。国際輸送のCMRを提示できない場合、検査官は運送事業者が実際には権利を有していたとしても、すべての国内輸送を不法カボタージュとして扱う場合があります。車両のナビゲーション履歴や有料道路の通行記録を確認する国もあります。

カボタージュ違反に対する罰則

罰金、運行禁止、および貨物没収

カボタージュ違反に対する罰則は国によって異なります。ドイツでは組織的なカボタージュ違反に対して最高€30,000の罰金が科されます。フランスでは違反1件あたり最高€15,000の罰金に加え、車両の没収が行われる場合があります。オランダおよびベルギーでは違反1件あたり€5,000〜€10,000の罰金が科されます。罰金に加え、組織的な違反が認められた運送事業者は受入国での運行を禁止され、コミュニティライセンスの停止または取消しを受ける可能性があります。貨物フォワーダーにとっての留意点として、運送事業者の権利が消滅していることを認識しながら不法カボタージュを指示した場合、一部の法域では共同責任が生じます。非居住運送事業者のために国内輸送を手配する前に、必ず運送事業者のカボタージュ状況を確認し、国際輸送のCMRを要求するとともに、実施済みの輸送回数を確認してください。

二国間輸送の適用除外 — カボタージュに該当しない輸送

すべての外国トラックがカボタージュに該当するわけではない

カボタージュ規則は、受入国内における国内輸送にのみ適用されます。以下の輸送には適用されません。二国間輸送(運送事業者が本国から受入国へ貨物を輸送すること、またはその逆。これは常に合法です)、通過輸送(積降しを伴わずに国を通過すること。カボタージュには該当しません)、第三国クロストレード(A国の運送事業者がB国で積載しC国へ配送すること。別途のクロストレード規則の対象となりますが、国内カボタージュ規則は適用されません)。2022年以降、EU機動性パッケージに伴い、二国間輸送においては特定の条件下でのみ、通過国での追加の積降しが1回許容されており、カボタージュ規則の適用は生じません。この規定を定常的な業務に活用する前に、輸送専門の弁護士に二国間適用除外ルールを確認することをお勧めします。

よくあるご質問

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